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学会紹介

1. はじめに

 本来、福祉は「人間としての幸せを求める日常生活での努力」であり、障害や年齢、性差に関わらず、人が人として自分の人生を精一杯生きるプロセスをサポートするものでなければなりません。福祉はどうあるべきか、また、福祉の積極的な努力の実りとして、文化を育み、さらに深い味わいのある文化を創り出していくことができればという趣旨のもと、1989年に設立されたのが「日本福祉文化学会」です。
 現在、日本各地で、さらに福祉現場でさまざまな文化活動が盛んに取り組まれ、人々の生活に彩りを添えています。文化活動の成果を福祉分野に取り入れることで、周りの地域社会も含めて豊かにしている取り組みもあちこちに根付き始めています。
 本学会も、これまでの歴史の中で、「福祉の文化化」「文化の福祉化」「地域の福祉化」を求めつつ、「個人が大切にされる時代への模索」「もっと実践的なヒューマンなことに触れる経験の共有」「文化的な生活の質の保障」「人権文化」へとその研究および実践活動を深めてまいりました。
 そのような一つひとつの実践に学びながら、理論化し、さらに現場実践に返していく、学会の活動に、思いを同じくする人々と「文化としての福祉」を、文化を縦糸に、福祉を緯糸に織り紡ぎ、大きなネットワークを創っていきませんか。

 

2. 活動内容

●大会(年1回開催)
 1年間の活動の総まとめです。記念講演、研究発表、分科会ごとの討論のほか、さまざまな文化活動の発表の場も設けます。会員相互の活動・研究の交流の場でもあり、その地域ならではの文化を味わいながら熱い議論を交わします。

●現場セミナー
 「現場から学ぶ」姿勢を大切にしてきた本学会の重要イベントのひとつです。ユニークな福祉文化活動を行っている施設や地域を訪れ、現場の空気に触れながら福祉文化について議論をします。泊まり込みで夜を徹して交流することもあります。

●国際交流
 諸外国の福祉文化実践を学ぶとともに、日本の福祉文化の現状を紹介する国際交流の場です。

●各種委員会活動
 同じ関心を持った会員同士が集まり、福祉文化について自由に語り合います。介護における文化、福祉レクリェーション、福祉文化とは何か、高齢者のアウトドア活動、福祉文化教育など、テーマは多彩です。

●ブロック活動
 福祉文化をキーワードとして、各ブロックごとにさまざまな活動を行います。地方で大会を開催する場合は、運営事務局機能も果たしています。

●シンポジウムの開催
 タイムリーな福祉文化の話題についてシンポジウムを行っています。各種団体がシンポジウムなどのイベントを開催する場合、その活動を後援することもあります。

●研究誌、学会通信、書籍の発行
・研究誌『福祉文化研究』(年1回発行)
 福祉文化についての学術研究や実践活動から生まれた方法論、実践活動紹介等を掲載する研究誌です。
・『福祉文化実践報告集』(年1回発行)
 福祉文化の実践に関わる報告・小論・記録・作品紹介・実践紹介等を掲載する実践報告集です
・通信『福祉文化通信』(年3回)
 「福祉文化人に聞く(インタビュー)」、「地方発福祉文化」、「事業報告」、「読書案内」、「インフォメーション(イベント情報)」など日本や諸外国の福祉文化についてのホットな情報を掲載しています。

沿革についてはこちら

 

3. 学会の運営
総会を最高議決機関とし、そこで選出された役員が総会の決定事項を執行します。

会長 実践学会賞選考委員会 馬場清
副会長 研究倫理委員会 佐野光彦
副会長 中嶌洋

理事 総務委員会 岩木秀樹
理事 研究委員会 結城俊哉
理事 研究委員会 滝口真
理事 企画委員会 藤岡純一
理事 企画委員会 永山誠
理事 企画委員会 渡邊豊
理事 広報委員会 市田響
理事 広報委員会 福山正和
理事 研究誌編集委員会 園川緑
理事 研究誌編集委員会 塩田公子

理事 北海道ブロック 佐野光彦
理事 東北ブロック 篠原拓也
理事 関東ブロック 善本眞弓
理事 中部東海ブロック 山下一郎
理事 北陸ブロック 五十嵐真一
理事 関西ブロック 川北典子
理事 中四国ブロック 加登田恵子
理事 九州ブロック 矢ヶ部陽一
理事 沖縄ブロック 安里和子

評議員 小坂享子

監事 片山千佳
監事 小沼肇

事務局長 中西久雄
事務局員 荻野大輔

 

≪ 会員 ≫

個人会員(年 10,000円)/学生会員(年 5,000円)
 本会の趣旨に賛同し、さらに研究実践活動に積極的に参加する意思を持ち、所定の会費を納入した者。

 

準会員(年 5,000円)個人会員に比べ制限があります: 学会誌投稿、研究発表ができません

団体会員(年 20,000円以上)
 本会の趣旨に賛同した団体にして、所定の会費を納入し、評議員会において承認した者。

賛助会員(年 50,000円以上)
  本会の趣旨に賛同し、本会に経済的、その他の援助を与えるもので、評議員会で推薦した者。

◆◇特典◇◆
 学会の諸活動に参加し、学会通信・研究紀要などの配布を受けられる。


4.規約

第1章 総則

第1条(名称)
この会は日本福祉文化学会、英文では
Japanese Society for the Study of Human Welfare and Cultureという。
 
第2条(事務所)
この会の事務所は、 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518 神戸学院大学15号館7階 総合リハビリテーション学部 佐野光彦研究室内 におき、全国にブロックをおく。
ブロックは、北海道ブロック、東北ブロック、北陸ブロック、関東ブロック、中部・東海ブロック、関西ブロック、中国・四国ブロック、九州ブロック、沖縄ブロックとし、ブロックに関する細目は、別にこれを定める。

第2章 目的および事業

第3条(目的)
この会は福祉文化を理論的・実証的に研究し、福祉文化学の研究・実践活動を進めることを目的とする。
 
第4条(事業)
この会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.毎年1回大会を開く。なお、必要に応じ、臨時大会を開くことがある。
2.福祉ならびに福祉文化学の共同研究を行う。
3.研究会・国際会議を開催する。
4.研究誌、実践報告集、年次報告、通信、図書などを編集および発行する。
5.福祉文化学の研究・実践活動を目指すグループなどとの連携・共同研究を行う。
6.その他の必要な事項に関する事業を行う。
第3章 会員

第5条(会員・会員の権利)
会員は、本会の趣旨に賛同し、会費納入など所定の手続きをし、入会にあたり、所属ブロックを申請した者とする。なお、会員は次の権利をもつ。
1.会員は、総会における議決権、役員の選挙権・被選挙権を行使する。
2.会員は、大会において研究発表を行い、研究誌や実践報告集などに投稿する。
3.会員は、研究誌、実践報告集などの配布を受ける。
4.会員は、この会が主催する事業に参加する。
第6条(退会および除名)
会員は、本人の申し出により退会することができる。なお、会員が会費を3年以上にわたって滞納した時は、退会したものとみなす。また、会員が著しく本会の名誉を傷つけた時、理事会は審議のうえで、その会員を除名することができる。
 
第7条(名誉会員・賛助会員)
会員のほかに、名誉会員、賛助会員をおく。
1.名誉会員
本会に功労のあった者で、理事会において推薦し、総会において承認をえた者とする。
2.賛助会員
本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体で、理事会が承認したものとする。

第4章 機関

第8条(役員)
本会の事業を運営するために、次の役員をおく。役員の任期は三ヶ年とし、二期六年を原則とする。
1.会 長 一名 理事の互選によって選出し、この学会を代表する。
2.副会長 二名 理事の中から会長が任命し、会長を補佐して事業の推進にあたる。
3.理 事 十五名程度 評議員の互選によって選出し、総会の決議に基づく会務を運営、執行する。さらに事業の継続性を損なわないようにするため、すべての会員の中から若干名の理事会推薦理事を指名することができる。
4.評議員 三十名程度 会員の直接選挙によって選出し、会長の諮問に応ずる。
5.監 事 二名 評議員会が選出し、会計および会務運営、執行状況を監査する。
 
第9条(顧問)
本会は、若干の顧問をおくことができる。
 
第10条(運営)
本会は、次の運営組織をもつ。
1.総会
会員をもって構成し、学会の意志と方針を決定する総会は、少なくとも一年に一回開催する。決議は、出席者の過半数の同意によるものとする。また、会長が必要と認める時、または会員の五分の一以上の請求がある時は、臨時総会を開く。
2.理事会
理事をもって構成し、総会の決議に基づく会務の運営と執行の責任を負う。理事会は、全理事の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数の同意によるものとする。
3.評議員会
会長の召集によって開催する。
4.委員会
理事会は各種の委員を委嘱し、会務の執行を補助させることができる。なお、その細目は、理事会において別にこれを定める。

第5章 会計

第11条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
 
第12条(予算および決算)
本会の予算および決算は、理事会の決議をへ、総会の承認をえて、これを決定する。なお、各種事業に関する予算および決算は、これを総会に報告することとする。
 
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から3月末日までとする。
 
                     第6章 事務局

第14条(事務局)
本会に事務局をおく。事務局には、事務局長および事務局員をおき、会務を執行する。なお、事務局に関する細目は、別にこれを定める。
 

第7章 規約変更および解散

第15条(規約変更)
本規約を変更するには、会員の三分の一以上の、または理事の過半数の提案により、総会出席者の二分の一以上の同意をえなければならない。
 
第16条(解 散)
本会を解散するには、会員の三分の二以上の、または理事の過半数の提案により、総会出席者の三分の二以上の同意をえなければならない。

付則
本規約第8条の規定にかかわらず、第三期評議員選挙(2005年度実施)に限り、第二期までに再選された理事を除く評議員については、被選挙権を持つものとする。

本規約は1998年11月28日より施行する。
本規約は2003年11月29日より、一部改正施行する。
本規約は2004年4月1日より、一部改正施行する。
本規約は2005年1月30日より、一部改正施行する。
本規約は2008年10月19日より、一部改正施行する。
本規約は2010年2月28日より、一部改正施行する。
本規約は2018年4月1日より、一部改正施行する。
本規約は2021年9月1日より、一部改正施行する。

 


5.日本福祉文化学会倫理規程

 日本福祉文化学会は、人間としての幸せを求め、人々の権利を探求することを最も重要なテーマとする学会として、学会および学会の会員の実践や研究、発表などの活動において遵守すべき倫理について、倫理規程を定める。

(遵守すべき倫理)
1 学会および会員は、学会の現場セミナー、会員の実践活動、研究活動、実践報告、研究発表などにおいて、「福祉関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」(2004年11月・厚生労働省)に抵触しないように配慮しなければならない。
2 学会および会員の実践活動や研究活動などの結果の整理や報告、公表にあたっては、対象者の名誉やプライバシーなどの権利を侵害したり、整理した内容や結果を捏造してはならない。
3 学会および会員の実践活動や研究活動などにおいては、アカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメントにあたる行為によって他者の権利を侵害してはならない。
4 学会および会員の大会での口頭発表や『福祉文化研究』などへの投稿においては、他者の論文を盗用したり、重複投稿をしたり、出所を明示(必要に応じて承諾を得る)しないで他者の論文や文献、他説を引用したりしないようにしなければならない。
5 学会および会員は、実践や研究、報告、発表などの活動において差別的表現や不適切とされる用語などを使用してはならない。
6 『福祉文化研究』の編集や査読においては、投稿者の人格を傷つけたりすることなどがないように、他者の人格の尊重や権利に配慮をしなければならない。
7 学会および会員は、会員の名簿などの個人情報を学会活動に必要な目的以外に用いてはならない。

(倫理委員会の設置と運営)
1 学会は、倫理規程の目的を達成し、倫理に関するトラブルに対応するために、倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、理事会において理事および評議員の中から選出された倫理委員5名をもって構成され、互選により委員長を決定する。
  なお、委員の任期は次回評議員選挙によって新理事および評議員が決定して引き継がれるまでとする。
3 倫理委員会は学会および会員の倫理向上のための提言を行う。
  また、学会および会員に関する遵守すべき倫理に抵触する旨の苦情や訴えがあった場合ならびに救済の訴えがあった場合には、裁定に関わる審議を行い、その結果を理事会に提案する。
4 倫理委員会の裁定の決定と通告については、委員会の提案に基づいて理事会が決定し、理事会が当事者に通告を行う。その後の対応については、理事会が行う。
5 倫理委員会は、上記の訴えを受け止められるように、相談窓口を学会事務局に置く。

(改正ならびに廃止の手続き)
 規程の改正・廃止は、理事会が行う。

(付則)
 この規程は、2010年2月28日より施行する。


6.日本福祉文化学会著作権規程

 日本福祉文化学会は、福祉文化を理論的・実証的に研究し、福祉文化学の研究・実践活動を進めるために、研究論文等の印刷、配布又はWeb送信など、投稿者及び他の会員や社会の期待に応えるサービスを、日本福祉文化学会の名にふさわしい質を維持しながら提供する必要がある。しかも、このサービスは将来予想される新技術や会員/社会のニーズの変化に柔軟に対応しつつ、安全かつ継続して提供できなければならない。

 そのためには、日本福祉文化学会が自己の名義の下で公表する著作物の著作権に関する取り扱いを明確にする必要がある。この規程ではかかる著作物の著作権を日本福祉文化学会に譲渡してもらうことを原則とするものの、それによって著者ができるだけ不便を被らないよう配慮する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、本学会に投稿される論文等(本学会発行の出版物に投稿される論文、解説記事等及び本学会に投稿される研究報告、シンポジウム・全国大会・本学会が主催又は共催するセミナーなどの予稿等を含む。以下あわせて論文等という。)に関する著作者・投稿者(以下あわせて「著作者」という。)の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属)

第2条 本学会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利1)を含む。以下同じ。)は本学会に最終原稿が投稿された時点から原則として本学会に帰属する。

2.特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者は投稿時にその旨を投稿窓口あてに文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては著作者と本学会との間で協議の上措置する。

3.本学会の出版物に投稿された論文等が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。

(不行使特約)

第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

(1)翻訳及びこれに伴う改変

(2)電子的配布に伴う改変

(3)アブストラクトのみ抽出して利用

(4) その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

(第三者への利用許諾)

第4条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会は本学会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。

2.前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。

(著作者の権利)

第5条 本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。

2.著作者が著作物を利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。ただし、元の論文等を25%以上変更した場合にはこの限りではない。また、3項、5項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる。

3.論文等のうち、本学会が査読の上論文誌(ジャーナル及びトランザクション。以下同じ。)への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び会誌記事については、著作者は他の学会に投稿することはできない。なお、論文等のうち、研究報告、シンポジウム予稿、全国大会予稿、セミナーの予稿など(以下「研究報告等」という。)については、研究の途中成果とみなし、著作者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する(以下「論文化投稿」という。)ことに対して、本学会は本学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。

4.著作者が論文化投稿をするにあたり、著作権の返還を本学会に申請した場合、本学会は、当該著作者の申請が正当な理由によるものと認めたときは、当該研究報告等の著作権を著作者に返還する。ただし、当該著作者は、当該研究報告等に関し、本学会の運営上必要となる事項(第三者への複製許諾、学会が作成するWebサイト、CD-ROM等への論文掲載等)を本学会が継続して実施できるよう、本学会に対して当該研究報告等にかかる著作権の利用許諾を行うものとする。なお、当該利用許諾については投稿先の学会等に事前に通知するものとし、本学会へ利用許諾を行ったことにより投稿先の学会等との間に紛争が生じた場合は、本学会は当該著作者と協力して、解決を図るものとする。

5.著作者は、投稿した論文等について本学会の出版物発行前後にかかわらず、いつでも著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)において自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際して「日本福祉文化学会倫理綱領」に則ること、ならびに本学会の出版物にかかる出典(当該出版物が発行された場合)及び利用上の注意事項2)を明記しなければならない。

(例外的取り扱い)

第6条 他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。

(著作権侵害および紛争処理)

第7条 本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

2.本学会に投稿された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

(発効期日)

第8条 この規程は1989年5月1日に遡って有効とする。なお、1989年5月1日より前に投稿された論文等の著作権についても、投稿者から別段の申し出があり本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程に従い取り扱うものとする。

(付則) 
本規程は、2010年2月28日より施行する。


1)以下の権利を含む:複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)。
2)利用上の注意事項の例:ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は日本福祉文化学会に帰属する。本著作物は著作権者である日本福祉文化学会の許可のもとに掲載するものである。利用に当たっては「著作権法」ならびに「日本福祉文化学会倫理綱領」に従うこと。

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